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| 地震保険は、「地震・噴火・津波」を原因とする「火災・損壊・流失など」を補償します。 |
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| ■ 地震保険とは |
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居住用建物またはその建物に収容されている家財が対象となります。
(専用店舗・事務所なとの建物およびその建物や併用住宅に収容されている家財以外の動産(営業用什器備品や商品など)は対象となりません。) |
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法律(「地震保険に関する法律」)に基づいて、政府と民間の損害保険会社が共同で運営している制度です。 |
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利潤を一切いただかず、皆様の保険料は準備金として積み立てられています。 |
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地震災害による被災者の生活の安定に寄与することを目的としています。 |
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| ※ |
地震保険は、民間損害保険会社が契約募集・損害発生時における状況の確認や保険金の支払いなどの業務を行いますが、大地震発生時には巨額の保険金を支払う必要があるため、保険金の支払責任は政府と民間で負担しています。 |
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| ■ お支払い例 |
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火災保険では、
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地震等による火災(およびその延焼・拡大損害)によって生じた損害 |
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火災(発生の原因の如何を問いません)が地震等によって延焼・拡大したことにより生じた損害 |
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| は、いずれも補償の対象となりません。(保険商品によっては、一部お支払いする場合があります。) |
| これらの損害を補償するためには、地震保険が必要です。 |
※ お支払いする保険金は、1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が5兆5,000億円
(平成21年4月現在)を超える場合、算出された支払保険金総額に対する5兆5,000億円の割合によっ
て削減されることがあります。 |
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| □ お支払いできない主な例 |
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保険契約者、被保険者(補償を受けられる方)の故意もしくは重大な過失または法令違反による事故 |
| ● |
地震等の際における紛失または盗難 |
| ● |
戦争、内乱などによる事故 |
| ● |
地震などが発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた事故など |
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| ■ 地震保険のご加入にあたって |
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| □ 地震保険の対象となるもの |
| 居住用の建物 |
住居のみに使用される建物および併用住宅をいいます。 |
| 家 財 |
ただし、自動車や1個または1組の価額が30万円を超える貴金属類などは地震保険の対象には
なりません。 |
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| □ 地震保険の保険金額(ご契約金額) |
建物・家財ごとに、火災保険の保険金額の30%~50%の範囲内で決めていただきます。ただし、建物5‚000万円、
家財1‚000万円が限度となります。2世帯以上の居住するアパート等の場合は、世帯(戸室)数に限度額を乗じた合計
金額が限度額となります。また、マンション等の区分所有建物の場合は、 各区分所有者ごとに限度額が適用されます。
(地震保険に2契約以上加入されている場合は保険金額を合算して上記限度額を適用します。) |
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| □ 地震保険の割引制度 |
「建築年割引」、「耐震等級割引」、「耐震診断割引」、「免震建築物割引」の割引制度があります。所定の確認資料
のご提出が必要となりますので、スズキビジネスにお問合せ下さい。 |
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| ■ 年間保険料(地震保険ご契約金額100万円あたり)※平成19年10月改訂版 |
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イ構造※1 |
ロ構造※1,2 |
| 岩手県・秋田県・山形県・福島県・栃木県・群馬県・富山県・石川県・福井県・鳥取県・島根県・山口県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・鹿児島県 |
500円 |
1,000円 |
| 北海道・青森県・宮城県・新潟県・長野県・岐阜県・滋賀県・京都府・奈良県・兵庫県・岡山県・広島県・大分県・宮崎県・沖縄県 |
650円 |
1,270円 |
| 香川県 |
650円 |
1,560円 |
| 茨城県・山梨県・愛媛県 |
910円 |
1,880円 |
| 徳島県・高知県 |
910円 |
2.150円 |
| 埼玉県・大阪府 |
1,050円 |
1,880円 |
| 千葉県・愛知県・三重県・和歌山県 |
1,690円 |
3,060円 |
| 東京都・神奈川県・静岡県 |
1,690円 |
3,130円 |
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| □ 地震保険における建物の構造区分 |
| 地震の揺れによる損壊や火災による焼損などの危険を勘案し、イ構造※1とロ構造※2の2つに区分されています。 |
| ※1 セットで契約する火災保険の構造により区分されます。 |
| イ構造:火災保険の構造がM・T構造(A・B構造)または1・2級構造(特・1・2級構造)の場合 |
| ロ構造:火災保険の構造がH構造(C・D構造)または3級構造(3・4級構造)の場合 |
| ※2 平成22年1月改定に伴い、構造区分が変更となり保険料が引上げとなる場合には、経過措置が適用されて |
| 保険料負担が軽減されます。 |
| 詳細はスズキビジネスにお問い合わせください。 |
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| □ 地震保険の割引率について(割引は重複して適用することはできません。) |
| 免震建築物割引 |
割引率30% |
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| 耐震等級割引 |
耐震等級3級の場合 |
割引率30% |
| 耐震等級2級の場合 |
割引率20% |
| 耐震等級1級の場合 |
割引率10% |
| 耐震診断割引 |
割引率10% |
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| 建築年割引 |
割引率10% |
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平成19年1月より、損害保険料控除※が廃止され、新たに地震保険料控除が創設されました。地震保険料控除とは、従来
の損害保険料控除と同様に、その払込保険料に応じて、一定の額がその年の契約者(保険料負担者)の課税所得から差し
引かれる制度をいいます。
※ 経過措置として平成18年12月31日までに保険期間が開始する保険期間10年以上の積立型保険契約で平成19年1月以降
保険料の変更のない契約については、従前の損害保険料控除の対象となります。ただし、経過措置が適用される積立型
火災保険に地震保険を付帯している契約については、従前の損害保険料控除 と地震保険料控除のいずれか一方しか適用
されません。
(注)平成19年1月1日以後に積立型保険の保険料の変更(増減)をしていないものに限られます。年の途中で保険料の変更
の異動が生じた場合には、その年の年初に遡って経過措置の適用が受けられないこととなります。 |
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| ■ 取扱代理店/引受保険会社 |
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| □ 取扱代理店 |
・株式会社スズキビジネス保険事業部
・(住所)静岡県浜松市西区篠原町21339
・(電話)053-447-1718
・(FAX )053-448-5417 |
| □ 引受保険会社 |
・東京海上日動火災保険株式会社
・株式会社損害保険ジャパン(承認番号:SJ07-04762) |
| □ ご注意 |
●保険料お支払の際は所定の保険料領収書を発行することとしておりますのでお確かめ下さい。
●ご契約後1ヶ月を経過しても保険証券が届かない場合は、弊社へご連絡下さい。
● このページのご案内は、地震保険の概要を説明したものです。保険の内容は、地震保険のパンフレットをご覧下さい。
詳細は約款によりますが、ご不明の点がご ざいましたら、スズキビジネス又は保険会社までお問合せ下さい。ご契約に
際しては、必ず「重要事項説明書」をよくお読み下さい。
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| (このページの作成年月日:2010年3月9日) |